政府は、国会による以前の決議に基づき、付加価値税(VAT)の減税政策を定める2024年6月30日付第72号政令を公布した。
これにより、7月1日から年末まで、商品・サービスのVAT優遇税率は8%(2%減)に維持される。
通信、金融・銀行、証券、保険、不動産取引、鋳造金属および鋳造金属製品、鉱物製品(石炭の採掘を除く)など、一部の商品・サービスは優遇税率の対象外となる。
付加価値税法の規定により、VATが免除される商品・サービス、またはVATが5%課税される商品・サービスは、付加価値税法の規定に従い、VATの減税は適用されない。
控除方式でVATを計算する事業者は、VAT減税対象の商品・サービスに対して、VAT税率8%を適用する。
事業者(事業者、個人事業主を含む)は、売上高に対する割合でVATを計算する場合、VAT減税対象の商品・サービスに対して、VATを計算するための割合を20%減額して請求書を発行する。
政府の以前の試算によると、減税期間を6か月延長すると、今年の後半の税収は24,000億ドン(月額4,000億ドン)減少すると見込まれている。2024年の税収は、約47,500億ドン減少すると推定されている。
その一方で、この政策は、生産活動と事業活動を促進し、税収増加に貢献すると見込まれている。
企業は
生産コストを削減し、製品の価格を引き下げ、競争力を強化することができ、国民は消費コストを削減することができる…