国税総局は、付加価値税(VAT)を2%減額する政策を定めた法令第72号/2024の実施を税務機関に指示する電報を発出した。
6月30日、政府は国会決議に基づき、VAT減税政策を定めた法令第72号/2024を発出した。これにより、VAT税率が10%である商品・サービスのグループに対して、一部の商品・サービスを除き、7月1日から年末までVAT減税が適用される。
第一に、通信、金融、銀行、証券、保険、不動産事業を行う企業グループは、VAT減税の対象外となる。金属および鋳造金属製品、鉱山製品(石炭採掘を除く)、コークス、精製石油、化学製品も除外される。
第二に、特別消費税が課される商品・サービスのグループも、自動車(24席未満)、航空機、ヨット、各種ガソリン、トランプ、紙幣、酒類、ビール、タバコ、エアコン、オートバイ、宝くじ販売、ナイトクラブ経営、ゴルフなど、VAT減税の優遇措置の対象外となる。
第三に、VAT減税対象から除外されるのは、情報技術、スマートカード、コンピュータ、販売機、ATM、ストレージドライブ、テレビカメラなどの製品を製造する企業である。
さらに、石炭採掘事業者に対しては、その他の除外規定が適用される。
法令は、付加価値税法の規定に従い、VATの対象外となる商品・サービス、またはVAT税率が5%となる商品・サービスは、VAT減税の対象外となることを明確にしている。
控除方式でVATを計算する事業者は、VAT減税対象となる商品・サービスに対して、VAT税率8%を適用する。
売上高に対する比率方式でVATを計算する事業者(事業者、個人事業主を含む)は、VAT減税対象となる商品・サービスに対して、VATを計算する際の比率を20%減額して、請求書を発行する。
政府は以前、VAT減税期間を6か月延長した場合、今年後半の税収が約24,000億ドン(月額約4,000億ドン)減ると試算していた。2024年の税収は、約47,500億ドン減ると見込まれている。
国税総局は、各地方の税務局に送った緊急文書で、新しい法令をタイムリーに実施するために、管轄区域内の納税者に対して積極的に広報、普及を行うよう求めている。