ベトナムのLDG投資株式会社(証券コード:LDG)とドイツ・ロング・ジャ・ライグループ株式会社(証券コード:DLG)は、最近、どちらもパートナーから破産手続き開始を求める訴訟を起こされました。
その後、両社はともに裁判所に訴状を提出して、破産手続き開始決定の再検討と取り消しを求めました。同時に、パートナーとの間で債務を確定し、返済計画を策定するための交渉も行っています。
その中で、ドイツ・ロング・ジャ・ライグループは、パートナーから初めて破産手続き開始を求められた訴訟で勝利しました。ダナン高等人民裁判所は、ジャ・ライ省人民裁判所の破産手続き開始決定を取り消しました。同社はまた、パートナーへの返済計画を実行しています。
企業に対して破産手続き開始を求める訴訟を提起できるのは誰か?
破産とは、企業や協同組合が支払不能となり、人民裁判所から破産宣告を受ける状態です。2014年破産法第5条は、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利と義務を負う者を6つのケースに分類しています。
第一に、担保のない債権者、担保の一部を持つ債権者は、債務の履行期限から3か月経過しても企業や協同組合が債務を履行しなかった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利があります。
第二に、労働者、組合支部、組合支部が設立されていない場所における上級組合は、企業や協同組合が労働者に対する賃金やその他の債務の履行期限から3か月経過しても債務を履行しなかった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利があります。
第三に、企業や協同組合の法定代表者は、企業や協同組合が支払不能になった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する義務があります。
第四に、個人事業主、株式会社の取締役会会長、有限責任会社の取締役会会長、有限責任会社の一人株主の所有者、合名会社の合名社員は、企業が支払不能になった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する義務があります。
第五に、少なくとも6か月間連続して発行済みの普通株式の20%以上を保有する株主または株主グループは、株式会社が支払不能になった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利があります。
少なくとも6か月間連続して発行済みの普通株式の20%未満を保有する株主または株主グループは、株式会社の定款に規定されている場合、株式会社が支払不能になった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利があります。
第六に、協同組合の組合員または協同組合連合会の組合員である協同組合の法定代表者は、協同組合や協同組合連合会が支払不能になった場合、破産手続き開始を求める訴訟を提起する権利があります。
破産手続き開始を求める訴訟の処理手順
2014年破産法第32条は、担当裁判官は、担当から3営業日以内に、破産手続き開始を求める訴訟を審査し、以下のように処理する必要があると規定しています。
a) 破産手続き開始を求める訴訟が適法な場合、裁判官は、破産費用、破産費用前払い金の納付について、破産費用、破産費用前払い金の納付義務のない場合を除き、破産手続き開始を求める訴訟の提出者に通知します。
b) 破産手続き開始を求める訴訟がこの法律で定められた内容を満たしていない場合、裁判官は、訴訟の提出者に訴状の修正、追加を通知します。
c) 他の裁判所の管轄に属する場合、破産手続き開始を求める訴訟を管轄裁判所に転送します。
d) 破産手続き開始を求める訴訟を却下します。
また、裁判官は、破産手続き開始を求める訴訟の処理について、書面で通知し、訴訟の提出者と支払不能となった企業や協同組合に通知する必要があります。
2014年破産法第35条は、訴訟の提出者が規定に合致していない場合、破産手続き開始を求める訴訟の修正、追加を行わなかった場合、裁判所が破産手続き開始を求める訴訟を却下するケースを規定しています。他の裁判所がすでに支払不能となった企業や協同組合に対する破産手続きを開始している場合も同様です。
さらに、破産手続き開始を求める訴訟の提出者が訴状を取り下げた場合、破産費用、破産費用前払い金を納付しなかった場合、破産費用、破産費用前払い金の納付義務のない場合を除き、裁判所は破産手続き開始を求める訴訟を却下します。
裁判所の破産手続き開始を求める訴訟の却下決定には、却下理由を明記する必要があります。裁判所は、この決定を訴訟の提出者と同級の検察庁に、決定が出された日から3営業日以内に送付する必要があります。
破産手続き開始を求める訴訟の取り下げ
債権者が支払不能となった企業や協同組合に対して破産手続き開始を求める訴訟を提起した後、両者は交渉を行うことができます。
2014年破産法第37条は、裁判所が適法な破産手続き開始を求める訴訟を受領してから3営業日以内に、支払不能となった企業や協同組合と破産手続き開始を求める訴訟を提起した債権者は、裁判所に書面で通知し、両者が訴状の取り下げについて交渉を行うことができる権利があると規定しています。
裁判所は、交渉期間を設定しますが、適法な破産手続き開始を求める訴訟を受領してから20日を超えてはなりません。
両者が訴状の取り下げについて合意した場合、裁判所は破産手続き開始を求める訴訟を却下します。
交渉が不調に終わった場合、または交渉期間が終了しても両者が交渉を行わなかった場合、裁判所は、訴訟の提出者に破産費用、破産費用前払い金の納付を通知し、この法律で定められたとおり、破産手続き開始を求める訴訟を受理します。
この条項で定められた両者の交渉は、破産に関する法律の規定に反してはなりません。