ベトナム政府は、64号令により、今年度における付加価値税、法人税、個人所得税、土地賃料の納税期限を延長することを決定しました。
対象となるのは、農業、林業、水産業、建設業、食品製造・加工業、繊維業、出版業、映画業、原油・天然ガス採掘業、飲料製造業、運輸・倉庫業など、様々な分野で事業を行う企業、団体、家庭、個人事業主、個人です。
具体的には、64号令は、上記の対象となる企業や団体に対して、5月から9月までの付加価値税(VAT)の納税期限を延長します。月次申告の場合、5月から9月までの納税期限が延長され、四半期申告の場合、2024年第2四半期と第3四半期の納税期限が延長されます。
延長期間は、5月、6月、2024年第2四半期のVATについては5か月、7月のVATについては4か月となります。
8月のVATについては3か月、9月と2024年第3四半期のVATについては2か月の延長となります。延長期間は、税務管理に関する法律で定められたVATの納税期限の終了日から起算されます。
法人税については、上記の対象となる企業や団体に対して、2024年法人税申告年度の第2四半期における法人税の仮納税期限が延長されます。
延長期間は、税務管理に関する法律で定められた法人税の納税期限の終了日から起算して3か月となります。
さらに、64号令は、個人事業主や個人事業主に対して、2024年に発生したVATと個人所得税の納税期限を延長します。個人事業主や個人事業主は、今年12月30日までに、延長された納税期限内に納税を行う必要があります。
土地賃料については、政府は、上記の対象となる企業、団体、家庭、個人に対して、2024年に発生する土地賃料の50%の納税期限を延長することを決定しました。対象となるのは、国家が直接土地を賃貸している企業、団体、家庭、個人であり、国家権限を持つ機関が発行した決定書または契約書に基づき、毎年土地賃料を支払っています。延長期間は、10月31日から起算して2か月となります。
この号令は、6月17日から12月31日まで有効です。上記で定められた延長期間が過ぎると、税金と土地賃料の納税期限は、現行の法律で定められた期限に従って行われます。